ビル 管理 法 延 床 面積. 遊技場,旅館,学校で延床面積が5000m2以上のビルが該 当することになっているが,昭 和50年7月18日 に「3000 m2以上」と政令が改正され,昭 和51年7月1日 から施行 されることになった. それぞれの床面積の合計を「a:a m 2 、b:b m 2 、c:c m 2 d:d m 2 」とすると、「a+b+c≧3,000m 2 」であれば、特定建築物と判断されます。 ※学校教育法第1条に規定する.
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遊技場,旅館,学校で延床面積が5000m2以上のビルが該 当することになっているが,昭 和50年7月18日 に「3000 m2以上」と政令が改正され,昭 和51年7月1日 から施行 されることになった. それぞれの床面積の合計を「a:a m 2 、b:b m 2 、c:c m 2 d:d m 2 」とすると、「a+b+c≧3,000m 2 」であれば、特定建築物と判断されます。 ※学校教育法第1条に規定する.
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それぞれの床面積の合計を「a:a m 2 、b:b m 2 、c:c m 2 d:d m 2 」とすると、「a+b+c≧3,000m 2 」であれば、特定建築物と判断されます。 ※学校教育法第1条に規定する. それぞれの床面積の合計を「a:a m 2 、b:b m 2 、c:c m 2 d:d m 2 」とすると、「a+b+c≧3,000m 2 」であれば、特定建築物と判断されます。 ※学校教育法第1条に規定する. 遊技場,旅館,学校で延床面積が5000m2以上のビルが該 当することになっているが,昭 和50年7月18日 に「3000 m2以上」と政令が改正され,昭 和51年7月1日 から施行 されることになった.